この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
同居していた姉が、母親の介護をしていたため、多額の寄与分(親の資産維持・形成に貢献したため、相続分より多く取得できる遺産)を、依頼者である妹に、主張し、遺産分割協議が、まとまらなかった。
解決への流れ
家庭裁判所で、調停・審判を経て、介護だけでは、寄与分とは言えないという裁判官の見解を引き出し、相続分どおりに、依頼者に相続させることができた。
50代 女性
同居していた姉が、母親の介護をしていたため、多額の寄与分(親の資産維持・形成に貢献したため、相続分より多く取得できる遺産)を、依頼者である妹に、主張し、遺産分割協議が、まとまらなかった。
家庭裁判所で、調停・審判を経て、介護だけでは、寄与分とは言えないという裁判官の見解を引き出し、相続分どおりに、依頼者に相続させることができた。
単なる介護が、寄与分として認められるには、相当なハードルが高いことを裁判所に主張し、認めてもらえた。