この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
交通誘導員の方が誘導作業中ダンプカーに轢過され、片足切断など併合第1級の後遺障害が残存した。この方には、糖尿病の既往があった。そのため訴訟では、後遺障害等級や将来介護費、過失割合、素因減額などあらゆる問題が争点となった。
解決への流れ
本件は、判決により終了した。過失割合や素因減額はある程度認められたが、後遺障害等級や将来介護費など損害論に関する部分は概ね当方の主張が認められた。最終的な賠償額は、自賠責保険金も含めて5300万円程度であった。
訴訟提起から一審判決が確定するまで、5年間以上お付き合いいただきました。完全に納得の行く判決ではなかったかもしれませんが、解決してよいと思われる水準の判決内容に至ることができて良かったです。なお、本件では、判決で認められた賠償金の他に、労災保険金(年金)を受給なされているものと思われます。労災保険金(年金)が絡む事案においては、労災保険金の受給時期によって、労災保険金と相手方から支払われる賠償金との合計額に差が出る可能性がありますので、弁護士にご相談ください。