犯罪・刑事事件の解決事例
#加害者 . #窃盗・万引き

【建造物侵入・窃盗】弁護活動により起訴されずに不処分となった事例

Lawyer Image
鈴木 祥平 弁護士が解決
所属事務所みずがき綜合法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

Aさんは、「ショッピングモール」内にある「ブランド品を扱う店舗」から、貴金属とブランド品の財布等(全部で約90万円相当)を窃取しました。Aさんは、後日、検察官から呼び出しを受けたため、どうしたらよいかわからずに当職のところに相談にお越しになられました。Aさんは、当初から盗んだことについては認めていたこと(なお、防犯カメラに撮影されていた)から、被害者との間で被害弁済の示談をする必要がありました。当職は、Aさんに今後の手続きを説明し、弁護方針を伝えたところ、弁護人に選任したいという申し入れがあったことから、当職がAさんの弁護人に就任しました。

解決への流れ

弁護人として選任された後、まず、当職は,当該店舗を運営している会社のカスタマーサービス部の担当者(本件の担当部署)に電話を架けて数度交渉いたしました。当初は、「万引き行為に対しては、厳しい態度を会社として示さざるを得ない」ということで示談に応じてくれることはありませんでしたが、何度か交渉をするうちに態度が軟化し、一定の被害弁償と一緒に示談(「宥恕文言(=許します)」の入ったもの)を成立させることができました。また、Aさんは、窃盗目的でショッピングモールに侵入していることから建造物侵入罪の嫌疑もありましたが、建造物侵入の被害者であるショッピングモールの運営会社からは,「当社としては、窃盗の被害者である店舗会社の判断を優先してもらいたいと考えている。当社として、何か問題を大きくするつもりはない。」旨の回答を電話で得ていたので,それを当職が「報告書」にまとめ,上記「示談書」と併せて担当検察官に提出いたしました。そうしたところ、Aさんの処分は起訴猶予ということになり、起訴されずに済みました。

Lawyer Image
鈴木 祥平 弁護士からのコメント

「警察」と「検察官」は違います。「警察」は、犯罪事実の裏付けを捜査するところです。「検察」は「警察」同じように事件の捜査をしますが、「警察」が捜査したことを踏まえて、被疑者を「起訴」(=刑事裁判を起こす)するかどうかの最終判断をするところです。刑事弁護において重要なのは、どのようにしたら起訴されないで済むかということを考えて、実践することです。そのためには、検察官がどのようなポイントを見て起訴するか、起訴しないかを判断するのかという判断基準をわきまえておく必要があります。検察庁や警察に呼び出されるようなことがあった場合には、すぐに弁護士に相談をして、どのようにしたら起訴されないで済むのかについてきちんとアドバイスを受けるようにしましょう。