犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償 . #人身事故

後遺障害非該当だが、主婦の休業損害を認めさせ、事前提案40万円のところ200万円で示談交渉にて解決した事例

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山口 大輔 弁護士が解決
所属事務所横浜ターミナル法律事務所
所在地神奈川県 横浜市西区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

パートで働く兼業主婦が被害者となった事案。当初、保険会社側は、パートを休業したことのみの補償をしか認めず、家事労働を休業したことへの補償を認めなかった。

解決への流れ

争点である主婦としての休業損害部分について、ケガの部位と症状から家事労働への支障を具体的に主張立証した。結果、主婦休損については裁判水準以上と思われる金額で、慰謝料については裁判水準で、それぞれ話をまとめることに成功し、示談交渉にて早期解決となった。

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山口 大輔 弁護士からのコメント

主婦の休業損害は、会社員の休業損害と異なり、明確に数字になって表れません。そのためか、経験上、保険会社側から不当に低い提示を受けやすい、要注意の損害費目です。本件でも、主婦業の休業につき、当初は全く賠償対象となっていませんでした。主婦休損が認められるべきことは、確定した最高裁判例のとおりなのですが、具体的なケースでどの程度の金額になるのかは、まさにケースバイケースです。交渉においても訴訟においても、主婦業の休業の実態を説得的に主張することが肝要ですので、主婦休損が問題になるような場合には、ぜひ弁護士に相談されることをおすすめします。