犯罪・刑事事件の解決事例
#労働条件・人事異動

通勤災害を理由とする退職勧奨を撤回させ、労災給付金も受け取ることのできたケース

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濱本 由 弁護士が解決
所属事務所あいおい法律事務所
所在地兵庫県 神戸市中央区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

「通勤途上で交通事故に遭った。自分は被害者なのに会社からは退職しろと言われている。(交通事故の)保険会社に提出する書類にも協力してもらえず、事故の保険金も受け取ることができなくて困っている。」とのご相談を受けました。

解決への流れ

直ちに会社に連絡を入れ、ご本人に退職の意思はないことを説明し、退職勧奨について抗議しました。また、ご本人には、会社から連絡があったら直接対応しないようにお願いしました。会社と保険会社の対応に時間がかかったので、直ちに労災保険(通勤災害)の申請を行うこととし、治療費や休業損害、後遺症慰謝料を受け取ることができました。

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濱本 由 弁護士からのコメント

通勤途上の交通事故は、通常の交通事故の損害賠償とともに労災保険の給付を受けることもできます。事案によっては、本件のように労災の方が給付が早いこともあります。雇用主によっては労災申請への協力を拒むこともありますが、雇用主の協力は必要不可欠ではありません。本件では、突然の交通事故で雇用主とのトラブルまで抱えてしまい、ご本人の負担は大きかったと思います。ただ、労災保険を利用して金銭給付が早期に受けられたことは本当によかったです。