この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ネットでうまい投資があると勧誘され、約1か月の間にサラ金や信販会社から約1000万円を立て続けに借り入れて投資につぎ込んだが、投資資金を全て失ってしまい、返済不能な多額の借金だけが残ってしまった。
解決への流れ
小規模個人再生手続を申し立て、債権者の半数以上の同意を得て、借金を5分の1の200万円に減らした。
年齢・性別 非公開
ネットでうまい投資があると勧誘され、約1か月の間にサラ金や信販会社から約1000万円を立て続けに借り入れて投資につぎ込んだが、投資資金を全て失ってしまい、返済不能な多額の借金だけが残ってしまった。
小規模個人再生手続を申し立て、債権者の半数以上の同意を得て、借金を5分の1の200万円に減らした。
借金の原因が分不相応な投資やギャンブル、あるいはブランド衣類の購入などであった場合、自己破産申立をしても免責がもらえず、借金をゼロにできない場合があります。しかし、個人再生の場合は、借金をした原因は基本的に問われませんので、このような場合には個人再生の申立が有効です。また、個人再生にも給与所得者等再生と小規模個人再生がありますが、前者の方が手続後の支払総額が高額になる傾向にあり、後者の方が経済的には有利なのですが、後者の手続の場合は債権者の半数以上の同意が必要になります。このケースの場合のようにほとんど支払いをしていないと債権者の半数以上の同意が得られないことも多いのですが、債権者の顔ぶれや金額などによっては、可能なこともあります。このケースでは、どの債権者から同意が得られそうかを慎重に検討し、半数以上の同意が得られると予想して、支払総額が低額になる小規模個人再生の申立を行い、借金を大幅に減らすことできました。