犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

残業代の支払が認められた事案

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和泉 貴士 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人まちだ・さがみ総合法律事務所
所在地東京都 町田市

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

入社時に「うちは残業代出ない会社だから。」と言われました。そういう業界だから仕方がないかと思って働きつづけてきたのですが、帰宅が深夜になることも増え、体調を崩してしまい、現在も精神科に通院しています。これでは体がもたないので退職することにしましたが、過去の残業代を請求することは可能でしょうか。

解決への流れ

弁護士に依頼したところ、内容証明郵便で残業代の請求を行い、同時に打ち合わせを入れながら労働審判の申立の準備を行うことになりました。2週間程度で準備が終わり、内容証明の回答もなかったので、労働審判の申立てを行いました。三回目の期日で会社が残業代を支払う形で和解が成立し、翌月に振り込みがありました。

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和泉 貴士 弁護士からのコメント

残業代がきちんと支払われない会社は多く、私もそのような相談を受けることはしばしばあります。まず、賃金の消滅時効は2年とされています(ただし、2020年の改正民法施行により、5年に拡大される可能性があります。)から、残業代請求が認められる範囲は、現行制度では原則として過去2年分ということになります。そして、残業代の回収可能性は、労働時間に関する証拠としてどのようなものが手元にあるかによって大きく異なります。例えば、正確に打刻されたタイムカードの写真が手元にあるような場合は、それをもとに労働審判を行い、短期解決を目指すべきでしょう。タイムカードが無い場合や、メールやlineなどの送信履歴やGooglemapのタイムラインなどを使って一日の労働時間を推定計算することとなります。この場合は、推定計算に若干の時間を要することとなります。全く手元に資料が無い場合には、裁判所を通じて会社にある資料を取り寄せる必要があります(証拠保全手続)。短期での解決を目指す場合には労働審判。証拠も十分で、かつ回収可能な金額を全額回収したいということであれば通常の民事訴訟を選択することになります。なお、現在も通院中とのことですが、健康保険の傷病手当金の受給が可能と思われますので受給申請を検討するとよいでしょう。