この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
賃借人が仕事がないことを理由に賃料を半年以上,滞納しており,分割で何回かは支払ったものの,結局支払わなくなった。連絡すると金が出来たら払うという一点張りで話が出来ない。他の賃借人の募集をして出て行ってほしいが,一向に出て行かない。
解決への流れ
内容証明郵便を送付したが,建物の明け渡しに応じないため,建物明渡請求訴訟を提起。未払賃料と建物明渡に関する勝訴判決を受け,未払賃料については給与の差押えをし,建物明渡については執行官と共に相手方宅へ入ったところで,相手方が任意に退去することを約し,明渡に成功した。
個人の大家様で管理会社を入れていない方,あるいは管理会社を入れていても相手方が,不当に退去しない場合は,早めに弁護士を入れる必要があります。時間がかかることが多いため,悩んでいる間の未払賃料はたまり続けてしまいます。お金があるのに払わない方は少数ですから,未払賃料がたまり続けると結局回収できなくなってしまうこともあり,早めの手続きが重要です。