犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

遺産分割で勝ち取るのが難しいと言われる寄与分を審判にて勝ち取った事案

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児玉 明謙 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人児玉明謙法律事務所
所在地東京都 文京区

この事例の依頼主

50代

相談前の状況

ご依頼者様は、他の相続人と、亡くなられたお母様の遺産の配分を巡って話し合いを続けていましたが、ご依頼者様は亡くなられたお母様の介護を続けており、介護のためにお仕事を辞めたり、介護費用として様々な出費を重ねていたりと、大変苦労をされており寄与分をご主張されていたにもかかわらず、他の相続人は、ご依頼者様のご苦労(法律用語で【寄与分】といいます)を全く顧みず、あくまでも等分に遺産が分けられるべきだと主張して譲りませんでした。話し合いはずっと平行線を辿っていました。寄与分は遺産分割協議で主張されることは多々ありますが、そもそも、亡くなられた方への貢献を証明することが難しく、さらに、それを証明できたとしても、どのように金銭的に評価するかが非常に難しく、なかなか認められません。

解決への流れ

長きにわたるご当人同士のお話し合いでは解決を見ませんでしたので、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てました。調停内でも寄与分の主張をしましたが、話し合いが平行線を辿り、また、調停員の方からも遠まわしに寄与分は認められないのではないかと示唆されましたので、やむなく、裁判官に強制的にご判断いただく【審判】という手続に移行しました。審判では、ご依頼者様がどれだけお母様の介護をされていたのかにつきまして、お母様の直筆の手帳や日記、領収書類、関係者からの聴き取り、さらには、ご依頼者様の収入が介護によってどれだけ減ってしまったかまで、丁寧に主張立証を重ねました結果、ご依頼者様に寄与分として100万円近い金額が認められました。

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児玉 明謙 弁護士からのコメント

領収証の内容などを一つ一つ検討して、また、亡くなられたお母様の日記の内容とも照らし合わせながら、ご依頼者様がどれだけお母様の介護に尽力されたかを丁寧に主張立証した結果、裁判(審判)ではなかなか認められることがない寄与分を認定していただきました。丁寧な主張立証もさることながら、お母様の介護に尽力されていた証拠類が残っていたことが結果を分けたと思います。このように、亡くなられた方の面倒を見られていたという証拠があれば、寄与分を主張できることもありますので、是非、ご相談ください。