犯罪・刑事事件の解決事例
#発信者開示請求

Twitterでの名誉毀損、誹謗中傷

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細江 大樹 弁護士が解決
所属事務所樹氷の森法律事務所
所在地山形県 山形市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

Twitterで自分になりすましたアカウントがあり、他人の悪口が書かれている。自分が名誉毀損の疑いをかけられるのではないかと心配なので、なりすましアカウントの所有者を特定してアカウントを削除してもらいたい。

解決への流れ

Twitterに対しログイン時IPアドレスの開示を請求する仮処分を申し立て、開示を認める仮処分命令を得て、どの通信会社経由で投稿がされているかを特定した。

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細江 大樹 弁護士からのコメント

名誉毀損となるツイートの直前になされたログイン時IPアドレスの開示を受ける必要がありますが、ログインから3か月以上経ってしまうと通信会社の側で記録を消去してしまうことがあるため、早めの対応が必要です。