この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
不貞交際が発覚し、交際相手の配偶者から、①500万円の慰謝料、②会社に言いつける、いやなら退職を求める等の請求を受けた事案です。困って、ご相談にお越しになり、不貞交際の慰謝料の判例の考え方や、当事者同士で協議することのリスクを説明しました。
解決への流れ
その後、ご依頼いただき、相手方と交渉を開始しました。相手方に対し、慰謝料の算定方法、裁判になった場合の算定根拠等を説明し、更に会社に告げることはプライバシー侵害の問題があること等を説明しました、その後、①一定の金銭(500万円よりも大幅に減額)支払い、②互いに口外しない、③交際関係の解消等の条件で合意書を交わし、解決しました。
不貞の事実があれば、相当額の慰謝料の支払は当然に必要です。しかし、①相手方の婚姻期間、②不貞交際期間、③不貞交際による相手方婚姻関係への影響(関係継続、別居、破綻等)等により、判例上の慰謝料の相当額は変わります。過大な請求であれば、こういった考え方を相手方に理解していただく姿勢が必要です。