この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
元従業員が仕事の最中に、重い物を持ち上げて腰を痛めたとして、安全配慮義務違反ということで、弁護士を通じて損害賠償の請求をされたとのことです。労災認定されていて、その際に本人から提出されていた災害の原因及び発生状況の説明書に基づいての請求ですが、これが実際の状況と異なるとのことです。
解決への流れ
まずは、労災申請の際、会社の方で事実関係をきちんと確認していなかったため、当該従業員の担当業務の内容、持ち上げたとする物の重さの計測、本人と会社との間のやりとり(メール)を確認してもらい、会社に責任がない旨、元従業員の代理人弁護士に通知をしました。その際に、早期解決のため、解決金を支払う用意はある旨伝えました。その結果、最終的に、請求金額の15%程度の金額で和解が成立しました。1か月程度での解決でした。
依頼者の会社は、労災申請の際に元従業員が作成した災害の原因及び発生状況の説明書の内容が事実と違うのに、特に訂正をせずに放置したことが発端だと思われました。今回の件は、すぐに安全配慮義務違反を排除できる資料が収集できたので早期解決できたと思われますが、やはり、労災の場合、その後会社に対する損害賠償請求がなされる可能性があることを考えると事故直後から、事実関係を確認して、資料を整理し、準備をしておくことが大事だと考えます。