犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

採用内定取消 労働審判により6か月分の解決金を獲得しました

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中野 雅也 弁護士が解決
所属事務所飯田橋法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

多数回の面接をして採用内定通知を受け取ったが、その後に労働条件に関する問い合わせをしたところ、特段の理由が示されないまま採用内定を取り消されてしまった。

解決への流れ

弁護士と複数回の協議をして、速やかに労働審判を申し立てたところ、裁判所から採用取消には理由がなく無効であるとの心証が示された。迅速に6か月分の解決金が支払われることになり無事に解決することができた。

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中野 雅也 弁護士からのコメント

依頼者様は復職を求めていましたが、これを会社側が拒否したことから、納得のいく水準での解決になりました。採用内定を取り消すにも、客観的で合理的な理由及び社会通念上の相当性が必要になります。採用内定取消に理由がないと考えている方は、弁護士に相談するのがよいでしょう。