犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求

解決金620万円にて和解成立した事案

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三村 悠紀子 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人水戸翔合同法律事務所
所在地茨城県 水戸市

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

Aさんは、婚姻期間約30年になる夫(相手方)との離婚を決意されましたが、離婚をするために何をしたらよいかわからず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

1 方針決定離婚をする方法は、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つの方法があります。Aさんは、離婚のほか、財産分与と慰謝料請求を希望されていらっしゃったところ、相手方が交渉でこれら請求に応じることは困難と考えられたことから、①協議離婚の方針は困難であることが見込まれました。また、同居をしながら離婚調停を進めることは困難と見通されましたので、別居後に②離婚調停を申し立てることになりました。2 別居に向けた準備⑴ 荷物の準備離婚調停を申し立てると、夫婦は調停上の対立当事者となります。そのため、別居後に自宅に荷物を取りに戻ることに困難が生じる場合がございます。そこで、Aさんは、自分の荷物はすべて一度の引っ越しで移動できるように準備をし、引っ越し後は自宅に戻らなくてもよいようになさいました。⑵ 夫婦共有財産の確認財産分与においては、夫婦共有の財産として、誰の名義の、どのような財産が、どの程度の額(評価額)であるのか、を把握することが重要になります。そこで、Aさんは、別居前に、夫婦の共有財産を確認なさいました。3 離婚調停不成立、婚姻費用分担請求調停成立離婚調停においては、財産分与・慰謝料の金額に折り合いがつかず、不調停となってしましました。しかし、同時に申し立てた婚姻費用分担請求調停においては、相手方からAさんに毎月一定の金額をお支払いいただくことに決まりました。4 離婚裁判裁判においては、財産分与、慰謝料が争点となりました。Aさんが事前にご確認くださったことにより、夫婦共有財産が把握できていたため、適切な財産開示を行うことができ、結果、620万円の金額にて和解をすることができました。

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三村 悠紀子 弁護士からのコメント

本件は、①離婚を決意してすぐのご相談であったため適切な行動をとることができたこと、②事前の財産調査が奏功したこと、③婚姻費用分担請求調停を申し立てたこと、により、適切な和解解決を得ることができた事例でした。1 ①離婚を決意してすぐのご相談であったため適切な行動をとることができたAさんは、離婚を決意してすぐご相談にご来所くださいました。そのため、Aさんにとって適切な離婚に向けた方針をご相談することや(別居をしてから離婚調停を申し立てる方針)、別居前の注意事項などについてご助力をさせていただくこと(荷物の準備、夫婦共有財産の確認)ができました。これにより、大きなトラブルを避け、情報上も優位な状況で裁判・調停を進めることができました。2 ②事前の財産調査が奏功したこと離婚調停・離婚裁判における財産分与の議論においては、原則として、(1)お互いが保有財産を任意開示し、(2)任意開示がされないが保有すると考えられる財産について、裁判所が許可する場合に、財産を管理する会社(銀行など)に調査を求めることによって、夫婦共有財産を把握します。本件では、Aさんが事前に夫婦共有財産をご確認くださったことにより、(1)のステップにおいて、相手方がすべての財産を開示しているのか否かを判別し、開示されていないものについて指摘をすることができました。3 ③婚姻費用分担請求調停を申し立てたこと夫婦は、離婚が成立するまでお互いに扶養義務を負いますので、お互いの収入に応じた生活費(婚姻費用)の支払が義務付けられます。本件では、相手方の方が月収が大きかったため、Aさんの婚姻費用分担請求により、相手方より、毎月一定の婚姻費用が支払われるとの内容の調停が成立しました。このような調停の成立により、(1)Aさんは毎月の生活費を確保できる、(2)相手方は離婚成立まで婚姻費用を支払う義務を負うため、離婚成立を急ぐ方向に意思がよる、との効果が生じます。離婚をご検討される際には、婚姻費用分担請求調停の申し立ても合わせてご検討ください。