犯罪・刑事事件の解決事例
#損害賠償請求

ファイル共有ソフトを利用したらレコード会社から発信者情報開示請求・損害賠償請求を受けた例

Lawyer Image
笹浪 靖史 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人オリオン法律事務所川崎支部
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ファイル共有ソフト(SHARE)のことを良く知らずに,無意識のうちに音楽データをアップロードしていたところ,レコード会社の依頼でプロバイダから発信者情報開示請求が届いた。

解決への流れ

発信者情報開示請求の後には多額の損害賠償請求を受けることが予想されたため,予め有利な事情を精査の上主張しながら示談交渉を行ない,大幅に請求額を減額しました。

Lawyer Image
笹浪 靖史 弁護士からのコメント

ファイル共有ソフトによる著作権侵害の請求は請求額が場合によっては数千万になることが珍しくありません。もっとも,著作権侵害の賠償金額の計算は決して簡単ではなく,事案を精査し有利な事情を主張することで大幅な減額ができる場合が多いです。インターネットでの著作権侵害事件は弊事務所で近年多いご相談です。軽い気持ちでやってしまったが,おおごとになってしまいお困りの方のご相談をお受けしています。著作権侵害は賠償額が莫大になりがちであり,形式的には刑事罰もあります。適切な解決のために,まずはご相談いただくことが大切です。