犯罪・刑事事件の解決事例
#削除請求

自身の著作物(動画)が動画販売サイトで転売されてしまい,売上が減少する被害を受けている

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笹浪 靖史 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人オリオン法律事務所川崎支部
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

ご自身で動画を撮影し動画サイトで販売することを仕事としている方から,せっかく手間をかけて撮影した動画を購入者が転売しているため,転売が行われている販売サイトから削除したいとのご相談でした。

解決への流れ

転売サイトに対して削除の要望を出すとともにデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づき削除の要請を行いました。また,転売をしていると考えられる人物にあたりをつけ,著作権法違反である旨の警告を行いました。その結果,販売サイトからは転売者のアカウントごと削除され,少なくとも同一のアカウントからの転売はなくなりました。

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笹浪 靖史 弁護士からのコメント

デジタルデータは複製が容易で,特に海外サイトなどで転売をされた場合,事実上権利者が泣き寝入りをしているケースが多くあります。しかし,様々な情報をもとにオンライン・オフライン双方の対応を行うことで一定程度対処できる場合もあります。正当な権利者として違法行為を行っている者に厳しい姿勢を示すことは今後の再発をできるだけ防ぐという意味でも大切なことです。実際には費用対効果や効果の見込みから対応が困難なケースも多いのですが,一度弁護士にご相談ください。削除や賠償請求のほかにも,ハードルはありますが著作権法違反で刑事告訴できる例もございます。