この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者は,ご自身の財産を,法定相続人ではない方に承継させるにあたり,生前贈与をするか,あるいは遺言書を作成し,亡くなった際に相続させるのか検討されていました。
解決への流れ
ご相談を受け,税理士とも連携し,生前贈与ではなく,遺言を作成することにメリットがあるとの結論に至りました。そのため,できるだけ法定相続人の遺留分を侵害しないような内容になるよう,ご相談者様の希望をお伺いし,公正証書遺言の文案を作成しました。その後,公証人役場にて公正証書遺言を作成しました。
今回のように法定相続人ではない方に財産を承継させることを希望される場合は,遺言など生前の対策が必須です。そして遺言を作成する以上,遺言だけですべて処理できる完全な内容の遺言を残すべきといえますが,実は個人でそのような内容を作成することはなかなか困難です。遺言はあるものの,法定相続人が遺産分割協議をしなければならないような内容や,内容に疑義があるものなどたくさん目にしてきました。遺言を作成する際には,抜け漏れがないように弁護士に相談することをお勧めします。