この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
私はビルを一棟所有しておりますが、1階のテナントの方が契約の際は携帯電話の修理店を営むと言っており、私もそうであるならばと賃貸借契約を締結したにもかかわらず、私に断りなく居酒屋を開始してしまい、近隣の方にも迷惑をかけているようです。私も何度か止めるように注意したのですが、契約の時とは豹変し取り止めようとしません。契約書には賃借の目的を文房具屋に限るとは記載していなかったので、どうしたらいいか困っています。
解決への流れ
岡部先生にご相談したところ、賃料の一部不払いがあることから、一部不払いと用法順守義務違反を軸に建物明渡の訴訟を提訴していくことをアドバイスしていただきました。岡部先生には近隣の方への事情聴取やお店の実際の経営状況の現地調査もしていただき、陳述書や報告書として裁判に提出していただきました。裁判では相手方は強行に居座ることを主張していたようですが、結果として任意の明渡をするという和解が成立しました。和解後も相手方と連絡が取れなくなるといった相手方の不誠実な対応がありましたが、岡部先生のご尽力により無事任意での明渡を実現できました。
本件は契約書の住所地に訴状を送っても受領されないという事態が発生し、現地や相手方会社の代表者の住居の調査などで何度も足を運びました。強制執行をも辞さない当方の毅然とした、かつ、緻密な主張を裁判所に提出したことで結果的に任意の明渡が実現した事案です。