犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #慰謝料・損害賠償 . #人身事故

腰椎捻挫により後遺障害等級14級9号の認定を受けた段階で相談に来られた依頼者について,弁護士が異議申立をした結果,後遺障害等級12級13号が認められた事案

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国府 拓矢 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人賢誠総合法律事務所
所在地京都府 京都市伏見区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

【】追突事故等で首や腰にいわゆる「むち打ち」の症状が発症・残存した場合には,後遺障害等級14級9号もしくは後遺障害等級12級13号が認められる可能性があります。後遺障害が認められた場合には,「後遺傷害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」を請求することができます。後遺障害逸失利益とは,後遺障害によって労働能力が低下したことに伴う損害です。各等級における,賠償金額の一応の目安は以下のとおりです(弁護士が代理人に就任して交渉(または訴訟)をした場合)。14級の後遺障害慰謝料  110万円12級の後遺障害慰謝料  290万円14級の後遺障害逸失利益 基礎年収×5%×4.329512級の後遺障害逸失利益 基礎年収×10%×7.7217以上のように,14級と12級では賠償額に大きな差が出てきます。慰謝料で3倍弱の差があるだけでなく,逸失利益についても約3.5倍の差が出てきます。

解決への流れ

【注力したポイント】本件では,主治医の整形外科医と面談させていただました。面談において,依頼者のMRI画像についての意見の補充をしていただき,加えて,症状がどのように推移していったのかについての書面作成を依頼しました。また,私の方で,依頼者が腰痛のためにどれだけ仕事に差し支えが出ているのかという事情を陳述書にまとめました。これらの資料を添付して,自賠責調査事務所に対し「異議申し立て」を行いました。このようにして,改めて審査をしていただいたところ,無事12級13号が認められたため,その後の示談交渉によって損害賠償額を大幅に増加させることができました。

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国府 拓矢 弁護士からのコメント

最近は,自賠責調査事務所の認定が厳しくなってきたように思います。そのため,単に異議申立てをするだけでは等級を上げることは容易ではありません。それでも,等級によって賠償額が大きく変わりますので,依頼者が現在の等級や示談提案額に納得できていない場合には弁護士としてはやれるだけのことはやった上で,積極的に異議申立ては行っていくべきだと考えています。本件では,主治医の先生と面談をし協力を得られたことで良い結果を収めることができましたので,依頼者にも大変満足していただけました。