この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
相談者のAさん(夫)は、妻が生まれたばかりの子を置いて頻繁に夜間や休日に長時間外出するなどしていたため不審に思い、調査の結果妻の浮気が判明するとともに浮気相手の男性とパチンコに行くなどしていたこともわかったため、子を放ったらかしにしている妻に育児を任せられないと思い、子を連れて実家に戻り妻と別居しました。別居後妻から離婚調停等が申し立てられ、妻は調停において子との面会中に連れ去ることをしないと約束したにもかかわらず面会中に子を連れ去り行方不明となってしまいました。妻の実家に連絡しても連絡先を教えてくれず警察も子の所在を教えてくれないため、子を取り戻したいとご相談に来られました。
解決への流れ
子を連れ去った妻に対し、子の引き渡し及び監護者指定の仮処分と本案を申し立て、並行して人身保護請求も提起しました。人身保護請求の判決で請求が認められ、判決に基づいて子の引き渡しを受けました。
夫婦間による子の連れ去りの場合、共同親権であることから警察もなかなか動いてくれません。しかし、連れ去り状態を放置して相手方による子の監護が一定期間継続すると子の取戻しが出来なくなる可能性が高くなるため、連れ去りがあった場合、速やかに法的手段を講じることが必要不可欠です。