この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
妻と結婚して30年、子供がおらず、妻と二人で暮らしてきた。遺言書がない場合、自分の兄弟も相続人になることを知った。兄弟とは疎遠であるため、自分の財産はすべて妻に相続させたい。
解決への流れ
相続人が配偶者と兄弟姉妹であるときの法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1ですので、遺言書がなければ兄弟姉妹も法定相続人になります。妻にすべての財産を相続させる旨の遺言書を作成することで、妻はすべての財産を相続することができます(兄弟姉妹に遺留分はありません)。
本件は遺言書を作成すべき典型的なケースです。公証役場からも種々助言をいただき、ご希望に添った内容の公正証書遺言を作成することができました。