犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

相続開始後3ヶ月経った後の相続放棄

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工藤 隆 弁護士が解決
所属事務所工藤総合法律事務所
所在地東京都 町田市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

相続が発生してから3ヶ月を経過しましたが放棄手続は不可能なのでしょうか?

解決への流れ

相続放棄の申立が無事受理された。

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工藤 隆 弁護士からのコメント

相続放棄の申立は、原則は「相続を知った時から3ヶ月」として被相続人の死亡時を知った時を基準に判断されます。しかし、被相続人の資産や負債については全く知らされていなかったなどの「特別の事情」がある場合には、家庭裁判所にその特別の事情を説明して相続放棄が受理されることがあります。先ずは、3ヶ月経過したからと言って諦めずに、弁護士に相談されることが必要です!