犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

遺産を全て売却し、売却代金を法定相続分にしたがって分配することになった事例(換価分割)

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田中 亮次 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人太田川法律事務所
所在地愛知県 東海市

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

相続人は5人で、多数の不動産と株式が遺産として残されていました。株価が堅調だったので早期に処分すべきとの意見がありましたが、分割方法について相続人間で合意に至りませんでした。

解決への流れ

当事者間で長期間話をしてきたこともあり、受任後すぐに調停を申し立てました。何度か調停期日が開かれた上で、不動産の現物の取得を希望する人がいないとの確認の上、審判に移行しました。その後、約1か月で換価分割(相続財産を売却して、所定の割合で金銭を分配する)の審判が出て、即時抗告されずに確定しました。その後直ちに株式は売却し、不動産も適正な価格で売却でき、相続人全員が分配を受けることができました。

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田中 亮次 弁護士からのコメント

相続開始により、被相続人の財産のほとんどは相続人の共有(準共有)となり、単独での処分はできません。協議により合意に至ることが容易ではない場合は、裁判所の審判を求めることが考えられます。審判は判決に類似した強制的な紛争解決手段であり、それにより紛争が解決することは多いです。審判を求めるべき事案(状況)か、審判移行時の主張・立証をどうするかは専門的な知識、経験を要することも多く、弁護士に相談する必要性があることが多いです。